物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯に7万円)

 

 物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。

 

1.支給額

 1世帯あたり7万円

 

2.支給対象者

 次の要件をすべて満たす世帯となります。

①令和5年12月1日(基準日)において、かつらぎ町に住民票があること

②世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税であること

③住民税課税者の税金上の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと

④世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がないこと

⑤すでに他自治体で7万円の給付を受けていないこと

3.支給手続き方法

【令和5年12月1日時点でかつらぎ町に住民票があり、令和5年度分住民税均等割が非課税の場合】

 令和6月1月中旬を目途に支給対象となる可能性がある世帯の世帯主へ「確認書」を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに同封の返信封筒にてご返送ください。

【未申告もしくは令和5年1月2日以降にかつらぎ町に転入された場合】

 住民税の課税状況が確認できないことから、令和6年1月下旬を目途に対象の世帯の世帯主へ「申請書」を送付します。内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに同封の返信封筒にてご返送ください。

4.申請期限

 令和6年3月8日(金曜日)消印有効

 

5.支給の時期

 申請受付後、1か月後を目途に支給します。

 

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【注意事項】

〇給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

〇住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度の住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

〇「住民税非課税世帯への給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

〇かつらぎ町がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

〇かつらぎ町などが給付金の支給のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにかつらぎ町の窓口または最寄りの警察(0736ー22ー0100)にご相談ください。

【その他】

〇この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

 

お問合せ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係

電話番号:0736-22-0300

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416