制度改正に関する手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての認定・額改定等はできません。

申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに提出をお願いします。

児童手当制度の改正内容についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

申請が必要な方は下記の「手続き要否フローチャート」をご確認ください。

手続き要否フローチャートPDFファイル(224KB)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2025220