【まもなく最終期限です】児童手当の制度改正について
制度改正に関する手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての認定・額改定等はできません。
申請した月の翌月分からとなりますので、お早めに提出をお願いします。
申請が必要な方は下記の「手続き要否フローチャート」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年2月20日