紙おむつ等支給申請について

 介護保険の任意事業として、要介護者を在宅で介護する家族等に対し、介護に必要な紙おむつ等を支給します。

対象要件

  1. 65歳以上の第1号被保険者であること
  2. 要介護認定を受けていて要介護度が「要介護1~5」であること
  3. 在宅であること(グループホーム等を除く)
  4. 本人の属する世帯全員の市町村民税所得割が課税されていないまたは非課税であること
  5. 介護保険料を滞納していないこと
  6. 常時失禁状態であること
    常時失禁状態の確認は、下記のいずれかに該当すること
    (a)主治医意見書の「尿失禁」項目に該当しているか
    (b)介護認定調査票の「排便」、「排尿」の両方が全介助となっており、特記事項に失禁の記載があるか(c)ケアプランに失禁状態の詳細および紙おむつの必要性が記載されている

支給方法

紙おむつ等の引換券発行の周期は7~9月、10~12月、翌年1~3月、翌年4~6月の年4回発行し、送付いたしますので指定された販売店で紙おむつ等引換券を使用して購入をお願いいたします。

対象用品

大人用紙おむつ・ 尿とりパッド・ 使い捨て手袋・大人用おしりふき・ 大人用からだふき介護・防水シーツ・ドライシャンプー

≪参考例≫支給対象とならない用品

  • ティッシュおよびウェットティッシュ/タオル
  • トイレットペーパー
  • 消臭剤および芳香剤 (スプレー/ミスト/置き型すべて不可)
  • ゴミ袋 

※対象用品かの判断に迷われる場合など、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

申請手続きについて

 紙おむつ等支給申請手続きは、下記の書類一式を健康推進課長寿社会係(保健福祉センター2階)まで提出してください。

<申請の必要書類>

  • 紙おむつ等支給申請書
  • 同意書
  • ケアプラン

申請書様式

  1. かつらぎ町紙おむつ等支給申請書PDFファイル(104KB)
  2. 同意書PDFファイル(50KB)
  3. 紙おむつ等支給事業の留意事項
  • 40~64歳までの第2号被保険者は対象とならない。
  • 支給開始月は申請日の属する月からとなるが、月末申請の場合(原則毎月21日以降)は翌月からの支給となります。
    当月から必要ということであれば相談内容を検討のうえ支給可否を決定します。
  • 紙おむつの支給期間は税情報との関係上、7月から翌年6月までを対象期間とし、更新手続きを行ってください。
  • 紙おむつ等引換券は、購入する対象月ごとに引換券を発行しておりますので定められた月の引換券をご利用のうえ購入してください。
    なお、定められた月以外の引換券での購入または期間を超過しての購入は、支給対象外となります。
  • 施設入所(ショートステイ含む)または入院等により自宅外に生活拠点を移す場合は、長期・短期期間にかかわらず介護保険係までご連絡ください。
  • 要介護者が施設入所または入院等により自宅外でおむつを使用する場合は、その期間に応じて支給額(月上限5,000円)を変更する場合がございますのでご留意ください。
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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20231027