受領委任払いについて(住宅改修・福祉用具購入)

住民の方へ

 介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、役場介護保険担当窓口に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。

 かつらぎ町ではこの「償還払い」のほかに、「受領委任払い」での申請の受付を開始しました。
「受領委任払い」では、住宅改修費および福祉用具購入費の利用者の支払いは、初めから自己負担割合分(1割、2割、3割)で済み、残りの保険給付分についてはかつらぎ町から受領委任払取扱登録事業者に直接支払います。

 なお、受領委任払い制度を利用するには、事前にかつらぎ町に登録されている事業者から改修もしくは購入となります。
※受領委任払い制度を利用しない場合は、従来の償還払いとなります。

対象者について

次のすべての項目に該当する方が受領委任払い制度をご利用いただけます。

  1. 本町の介護保険被保険者で要介護または要支援認定を受けている方
  2. 介護保険料の滞納がない方

利用手続きについて

事業者の方へ

 事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前にかつらぎ町に登録していただく必要があります。健康推進課介護保険係へご連絡のうえ、届出書の提出等を行ってください。

申請様式について

各種様式は次よりダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20221111