介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

 新たな加算を取得または変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出または介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要になりますので、必要書類を提出してください。

提出期限

 算定を開始する月の前月15日まで

提出場所

  福祉介護課介護支援係(3番窓口)

提出書類

  • 地域密着型(介護予防サービス)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

           ※様式につきましては、下記のホームページからダウンロードして提出してください。

 厚生労働省ホームページ(別紙様式)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 介護支援係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2026513