介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

 新たな加算を取得または変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出または介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要になりますので、必要書類を提出してください。

提出期限

 算定を開始する月の前月15日まで

提出場所

地域密着型(介護予防)サービスに関する届出 : 健康推進課介護保険係

介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出 : 健康推進課長寿社会係

提出書類

地域密着型(介護予防)サービス

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書エクセルファイル(53KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表エクセルファイル(111KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.添付書類エクセルファイル(544KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

介護予防・日常生活支援総合事業

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書エクセルファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表エクセルファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.(別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表エクセルファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

4.(別紙38)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)エクセルファイル(37KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2023316