介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成27年4月に介護保険法が改正されたことに伴い、かつらぎ町では平成29年4月から要支援1・2の方への予防給付のうち、“介護予防通所介護”と“介護予防訪問介護”が「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行しました。
「介護予防・日常生活支援総合事業」とは、市町村が地域の実情に応じた多様なサービスを行うことで地域の支えあい体制づくりを推進し、見守りが必要な方に対し効果的かつ効率的な支援をすることで、慣れ親しんだ地域で暮らしていけることを目指しています。
サービスの対象者・内容について
名称 | 対象者 | サービスの内容 |
---|---|---|
訪問介護相当サービス | 事業対象者・要支援1・要支援2 (認知機能や生活全般の機能に低下が見られる方) |
身体介護、生活援助 (専門職によるサービス) |
通所介護相当サービス | 事業対象者・要支援1・要支援2 (認知機能や生活全般の機能に低下が見られる方) |
入浴、排泄、食事等の介助 生活機能向上のための機能訓練 (専門職によるサービス) |
訪問型サービスA (H31.4~) |
事業対象者・要支援1・要支援2 (一部の生活機能に低下が見られ、少しの手助けが必要な方) |
調理、買い物、掃除、ごみ出し等 の生活援助 (身体介護を伴わない) |
通所型サービスA (H31.4~) |
事業対象者・要支援1・要支援2 (一部の生活機能に低下が見られ、少しの手助けが必要な方) |
ミニデイサービス 運動、レクリエーション (身体介護を伴わない) |
申請手続きについて
健康推進課介護保険係(3番窓口)にて、介護保険の申請または事業対象者確認申請を行ってください。
介護予防・日常生活支援総合事業Q&A
指定(更新)申請について【事業者の方へ】
かつらぎ町介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)を行う場合は、介護保険法第115条の45の5の規定に基づき指定(更新)を受ける必要があります。
指定(更新)手続きを行わなければ、事業実施ができないまたは指定日からの有効期間満了とともに指定の効力が失われることとなり、以降の介護報酬の請求ができなくなります。
新規指定申請
提出期限
指定を希望する日(毎月1日)の前月5日
指定更新申請
指定更新に関しての事前通知は送付いたしませんので、有効期間満了日を確認のうえ提出期限までに必要書類を提出してください。
提出期限
有効期間満了日が各月末日の場合・・・・・・・・・有効期間満了日が属する月の5日
有効期間満了日が各月末日以外の場合・・・・・有効期間満了日が属する月の前月5日
変更・廃止・休止・再開届出について
法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開をする場合は届出を行う必要があります。
提出期限
変更・・・・・・・・・・・・変更の日から10日以内
廃止、休止・・・・・・・廃止または休止の日の1ヶ月前まで
再開・・・・・・・・・・・・再開の日から10日以内
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出について
新たな加算を取得または変更する場合は、届出が必要となるので必要書類を提出してください。
提出期限
算定を開始する月の前月15日まで
申請方法
必要書類を確認いただき必要事項を記入のうえ、下記提出先まで持参いただくか郵送にて提出をしてください。なお、確認のため連絡することがありますので担当者の氏名・連絡先等の記入をお願いいたします。
※郵送での提出の場合は、申請書控えに受付印を押印し、返送させていただきますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。
提出先
健康推進課長寿社会係(保健福祉センター2F)
指定基準等
- かつらぎ町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱(760KB)
- かつらぎ町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備、および運営に関する基準等を定める要綱(309KB)
必要書類・申請様式
訪問型サービス
- 訪問介護現行相当申請書類一覧(129KB)
- 【様式第1号】介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(19KB)
- 【附表1】訪問型サービス事業者の指定に係る記載事項(16KB)
- 【別紙14-9】介護保険法115条の45の5第2項に規定する誓約書(32KB)
- 【参考様式3】事業所の平面図(20KB)
- 【参考様式9】雇用(予定)証明書(13KB)
- 【別紙7-1】従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(訪問型サービス)(26KB)
- 【参考様式6】利用者(入所者)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(19KB)
- 【参考様式16】推進員名簿(11KB)
- (別紙36)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(38KB)
- R6.4・5月(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
R6.6月〜(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
通所型サービス
- 通所介護現行相当申請書類一覧(130KB)
- 【様式第1号】介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(19KB)
- 【附表2】通所型サービス事業者の指定に係る記載事項(16KB)
- 【別紙14-9】介護保険法115条の45の5第2項に規定する誓約書(32KB)
- 【参考様式3】事業所の平面図(20KB)
- 【参考様式9】雇用(予定)証明書(13KB)
- 【別紙7-2】従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表(通所型サービス)(33KB)
- 【参考様式6】利用者(入所者)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(19KB)
- 【参考様式16】推進員名簿(11KB)
- (別紙36)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(38KB)
- R6.4・5月(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
R6.6月〜(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 - (参考様式30) 事業所規模チェック表(通所介護)(21KB)
- (別紙38)サービス提供体制強化加算に関する届出書(37KB)
変更等様式
サービスコード表・単位数マスタ
令和4年10月からの介護職員等ベースアップ等支援加算の適用に伴い、以下のとおり変更します。
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(594KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(32KB)【CSVデータ】
令和6年4月からの介護予防・日常生活支援総合事業報酬改定に伴い、以下のとおり変更します。
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(令和6年4月1日以降用)(825KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(令和6年4月1日以降用)【CSVデータ】(48KB)
令和6年6月からの介護予防・日常生活支援総合事業報酬改定に伴い、以下のとおり変更します。
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(令和6年6月1日以降用)(932KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数マスタ(令和6年6月1日以降用)【CSVデータ】(58KB)
留意事項について
- 提出期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日を期限日とします。
- 提出期限を過ぎての申請に関しては、予定している指定年月日とならない場合がございますのでご了承ください。
なお、事前のご相談に関しては、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 長寿社会係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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