介護保険事業所での事故発生時の報告について
介護保険事業者は、「サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること」と厚生労働省令で定められています。
事故が発生した場合は、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内に「事故報告書」を提出してください。
なお、介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐため研修等により事故発生防止のための取扱いを徹底していただくとともに、事故発生時に適切な対応を行うための指針・対応マニュアルを整備し、職員等への周知徹底をお願いします。
【報告対象】
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・食中毒及び感染症、結核等の発生
・職員(従業者)の法令違反、不祥事等の発生
・火災等の発生(地震、風水害を除く)
・その他事業者が報告を必要と判断するもの及びかつらぎ町が報告を求めるもの
【提出先】
健康推進課介護保険係
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年5月28日