新規指定申請

 介護保険法に基づき、新規で介護事業を行うためには、事業を行う事業所ごとにかつらぎ町の指定を受ける必要があるので、提出期限までに必要書類を提出してください。

【提出期限】

指定を希望する日(毎月1日)の前月5日

指定更新申請

 指定更新に関しての事前通知は送付いたしませんので、有効期間満了日を確認のうえ提出期限までに必要書類を提出してください。

【提出期限】

 有効期間満了日が各月末日の場合・・・・・・・・・有効期間満了日が属する月の5日

 有効期間満了日が各月末日以外の場合・・・・・有効期間満了日が属する月の前月5日

変更・廃止・休止・再開届出について

 法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開をする場合は届出を行う必要があります。

【提出期限】

 変更・・・・・・・・・・・・変更の日から10日以内

 廃止、休止・・・・・・・廃止または休止の日の1ヶ月前まで

 再開・・・・・・・・・・・・再開の日から10日以内

申請書様式

留意事項について

  • 提出期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日を期限日とします。
  • 提出期限を過ぎての申請に関しては、予定している指定年月日とならない場合がございますのでご了承ください。

なお、事前のご相談に関しては、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 福祉介護課 介護支援係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202595