居宅介護支援事業者の指定等申請
居宅介護支援事業者の指定(更新)申請について
新規指定申請
介護保険法に基づく居宅介護支援事業を行うためには、事業を行う事業所ごとにかつらぎ町の指定を受ける必要があるので、提出期限までに必要書類を提出してください。
【提出期限】
指定を希望する日(毎月1日)の前月5日
指定更新申請
指定更新に関しての事前通知は送付いたしませんので、有効期間満了日を確認のうえ提出期限までに必要書類を提出してください。
【提出期限】
有効期間満了日が各月末日の場合・・・・・・・・・有効期間満了日が属する月の5日
有効期間満了日が各月末日以外の場合・・・・・有効期間満了日が属する月の前月5日
変更・廃止・休止・再開届出について
法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開をする場合は届出を行う必要があります。
【提出期限】
変更・・・・・・・・・・・・変更の日から10日以内
廃止、休止・・・・・・・廃止または休止の日の1ヶ月前まで
再開・・・・・・・・・・・・再開の日から10日以内
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
新たな加算を取得または変更する場合は、届出が必要となるので必要書類を提出してください。
【提出期限】
算定を開始する月の前月15日まで
※ ただし、指定(更新)申請、変更届出において加算が伴う場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」は、同時に提出してください。
申請手続きについて
必要書類を2部(1部は事業者用控え)健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参いただくか郵送にて提出をしてください。
なお、窓口または郵送にて提出する場合であっても書類審査過程で確認のため連絡することがありますので、担当者の氏名・連絡先等の記入をお願いいたします。
※郵送での提出の場合は、申請書控えに受付印を押印し、返送させていただきますので返信用封筒の同封をお願いいたします。
申請書様式
- 新規指定届出書類一覧(119KB)
- 指定居宅介護支援事業者指定申請書(28KB)
- 指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(24KB)
- 変更届出書(120KB)
- 廃止・休止・再開届出書(72KB)
- 居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(19KB)
- 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(18KB)
- 介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(34KB)
- 事業所の平面図(12KB)
- 雇用(予定)証明書(28KB)
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(15KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要(13KB)
- 誓約書(42KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(28KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(29KB)
- 特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(17KB)
留意事項について
- 提出期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日を期限日とします。
- 提出期限を過ぎての申請に関しては、予定している指定年月日とならない場合がございますのでご了承ください。
なお、事前のご相談に関しては、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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