介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う事業者は、算定を受ける年度ごとに各指定権者に届出を行う必要があります。尚、令和5年度は様式の変更があります。

【令和5年度分】(国通知)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付け老発0301第2号)PDFファイル(2069KB)

(国通知)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(別添概要)PDFファイル(794KB)

【令和4年度分】(国通知)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付け老発0301第1号)PDFファイル(1851KB)

(国通知)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の送付について(令和3年3月19日付け事務連絡)PDFファイル(641KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(国通知)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」の送付について(令和3年3月26日付け事務連絡)PDFファイル(1449KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(国通知)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日付け事務連絡)PDFファイル(173KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出期限

 算定を開始する月の前々月の月末

 ※ただし、令和5年4月または5月から算定する場合は、令和5年4月15日(土)までの届出が必要です。

 ※令和5年4月15日(土)は、閉庁日となりますので、窓口まで持参される場合は、令和5年4月14日(金)までに届出を行ってください。また、郵送の場合は消印日が令和5年4月15日(土)までとなるようにしてください。

提出方法

 電子メール、郵送または健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参にて提出をしてください。

※受付印を押印した事業者用控えが必要な場合は、郵送または持参にて2部提出してください。また、郵送の場合は、返信用封筒(切手添付)を同封してください。

提出書類

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書【別紙様式2-1】
(2)介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)【別紙様式2-2】
(3)介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)【別紙様式2-3】
 ※介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合のみ。
(4)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)【別紙様式2-4】
 ※介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合のみ。
(5)介護給付算定に係る体制等に関する届出書
(6)介護給付算定に係る体制等状況一覧表

(注)(5)、(6)については、新たに加算を算定する場合および届出内容(加算区分)に変更がある場合に提出してください。

留意事項

ア  指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算を提出する必要があります。

イ 介護サービス事業所等を複数運営する事業者である場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、サービス毎に別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されているサービス(介護保険番号が同一の場合)については、一括して作成することができます。

ウ 現在、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算または介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者が、加算算定を行わない場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を速やかに届け出てください。

エ 計画書の記載内容を証明する各種証明資料の提出は、計画書において保管の有無をチェックリストで確認することにより原則不要です。
 ただし、各種証明資料は、実地指導等において指定権者から求めがあった場合には、速やかに提出できるよう適切に保管してください。

変更届出等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合。
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱおよび職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。

(2)経営悪化等により賃金水準を引き下げる場合

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

実績報告書の提出について

 介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算の算定を行っている事業者は、事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者に対して実績報告書を提出する必要があります。

提出期限

 事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

 ※事業廃止がなく、継続して加算を算定された場合は、令和5年7月31日(月)が提出期限となります。

提出方法

 電子メール、郵送または健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参にて提出をしてください。

※受付印を押印した事業者用控えが必要な場合は、郵送または持参にて2部提出してください。また、郵送の場合は、返信用封筒(切手添付)を同封してください。

提出書類

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書【別紙様式3-1】
(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-2】
(3)介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)【別紙様式3-3】

提出書類等様式

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023310