社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
低所得で生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、社会福祉法人等が運営する施設等で提供する介護サービスを利用する場合に利用者負担額が軽減される制度です。
※ 軽減は、都道府県知事と町にあらかじめ軽減を行うことを申し出している社会福祉法人等が行います。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度要件
軽減制度を受けようとする年度の市町村民税非課税世帯に属する要介護および要支援被保険者のうち、下記のア~ウのいずれかの条件に該当する方
ア 老齢福祉年金受給者で、イに該当する方
イ 次の項目全てに該当する方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
ウ 生活保護受給者
軽減対象となる介護サービスについて
≪軽減対象となる介護サービス≫
対象サービス |
軽減割合 |
---|---|
|
4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) ※軽減制度要件の【ウ】に該当する方については、個室の居住費のみが軽減対象となり、利用者負担全額が軽減されます。 |
申請手続きについて
申請については、下記の書類を健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参してください。
<申請の必要書類>
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書
- 同意書
- 預貯金(普通・定期など)の写し
※預貯金の写しは、最新の状態とし申請日から2か月分と金融機関が分かる部分
申請書様式
・社会福祉法人等利用者負担軽減申請書/同意書/委任状(156KB)
留意事項について
- 申請書類の審査には、約2ヶ月程度を必要といたしますのでご了承ください。
なお、軽減の可否決定は書面にて通知するとともに軽減が決定した方には「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」を交付いたします。 - サービスを受ける際は、必ず事業者に確認証を提示してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする
最終更新日:2022年4月28日