他市町村地域密着型サービスの利用同意について
高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが地域密着型サービスです。
地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。特別な理由により他市町村の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、当該市町村の同意が必要なため、本町へ「他市町村地域密着型サービス利用に係る理由書」の提出が必要です。
提出様式
提出先
健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年2月25日