平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を居宅介護サービス計画に位置づける場合には、保険者への届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

 訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

※  上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

届出が必要な居宅介護サービス計画

   平成30年10月1日以降に、作成または変更された居宅サービス計画で、上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたもの。

 提出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける居宅サービス計画届出書PDFファイル(108KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
  2. 居宅サービス計画書「第1表~第7表」の写し
    ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
    ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
    ※用紙のサイズは、A4サイズに統一してください。
  3. 訪問介護計画書の写し
    ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。

提出期限

 作成または変更した月の翌月末まで

提出先および提出方法

 健康推進課介護保険係(3番窓口)へ持参または郵送

提出されたケアプランの取扱いについて

 本町において内容確認を行います。必要に応じて聴き取り等を行い、内容により地域ケア会議等で検証を行います。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021224