介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設等へ入所(短期入所を含む)した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については、自己負担となりますが市町村民税非課税世帯の方々の施設利用が困難とならないように負担限度額を定め軽減を行う制度です。
介護保険負担限度額認定要件
- 世帯全員(世帯を別にする配偶者を含む)が当該年度の市町村民税非課税であること
- 預貯金等の合計が下記の条件にあてはまること
・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下で、預貯金等が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方
・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下で、預貯金等が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方
・本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超で、預貯金等が500万円(夫婦は1,500万円)以下の方
※年金収入額には課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
※配偶者については、住民票上の世帯が別になっている場合等であっても課税状況等を勘案します。
※婚姻届を出していない事実婚の場合や長期間別居している場合も配偶者に含みます。
申請手続きについて
申請については、下記の該当する証明する書類を添付のうえ健康推進課介護保険係(3番窓口)まで持参してください。
資産 | 証明する書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期など)※1 | 通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金、銀(積立購入を含む)など、 購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金 | 自己申告 |
負債(借入金、住宅ローン)※2 | 借用証書など |
※1 預貯金の写しは、最新の状態とし申請日から2か月分と金融機関が分かる部分
※2 負債については、資産合計から差し引いて試算します。
資産として取扱わないもの
生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財等の資産は対象外です。
課税層に対する特例減額措置
利用者負担段階第4段階に該当する人のうち、以下の要件を全て満たす人が特例的に第3段階の負担軽減が受けられます。
- 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。)
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 全ての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(改正長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費および居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
- 全ての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下
- 全ての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない
申請書様式
留意事項について
- 申請書類の審査には、約1ヶ月半程度を必要といたしますのでご了承ください。
なお、限度額認定の可否決定は書面にて通知する同時に限度額認定が決定した方には「負担限度額認定証」を交付いたします。 - サービスを受ける際は、必ず事業者に確認証を提示してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年8月24日