居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
毎年度2回の判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスのいずれかで、同一法人が開設する事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えて超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず判定様式を町に提出してください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所
特定事業所集中減算に係る様式等
申請手続きについて
必要書類を2部(1部は事業者用控え)健康推進課介護保険係(3番窓口)まで提出をしてください。
留意事項について
- 提出期限が閉庁日の場合は、直後の開庁日を期限日とします。
- 事前のご相談に関しては、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 介護保険係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022年5月2日