Q201
 法人等町民税の事務所等とは。
A
 法人等町民税における事務所等とは、継続的に事業活動を行うために設けた事務所または事業所をいい、工場、店舗、病院等の施設も含まれます。


Q202
 法人が新たに事務所等を開設したり、届出事項に変更があったときの届けは。
A
 決算期に申告書をお送りしたり申告書の記載内容を確認するために、異動事項があった場合は、すみやかに異動届を提出してください。


Q203
 事業年度中途に事務所等を開設または廃止した場合は。
A
事務所等が所在していた月数でもって月割計算により均等割がかかります。この場合の月数は暦にしたがって計算し、事務所等が存在していた期間の1月未満の端数は切り捨てます。ただし、全体の期間が1月未満の場合は1月となります。
 月割の均等割額 = 均等割額(年額) × 事務所等所在月数 ÷ 12


Q204
 町内に2以上の事務所等がある場合は。
A
 一つの事業所とみなすこととなりますので、税務課に申告書1通を提出してください。


Q205
 かつらぎ町以外の市町村に事務所等がある場合は。
A
 法人等町民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付します。この場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者の人数で按分して求めます。


Q206
 申告書の提出方法は。
A
 郵送でも受け付けています。郵送で申告書を提出した場合は、郵便消印日付が提出日となります。  なお、押印控の必要な方は切手を貼った返信用封筒を同封してください。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021222