1 森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として年額1人1,000円を市区町村が賦課徴収します。また、その税収の全額が森林環境税譲与税として、都道府県・市区町村に譲与されます。

 なお、森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同じです。

 ※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より均等割額に年額1人1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了します。

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
個人住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度より課税方式を所得税と統一させることとなりました。そのため、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 ※所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスなどに影響する場合がありますのでご注意ください。

3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し 

 令和6年度より年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

 ・留学により非居住者となった方

 ・障害者

 ・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

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かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024215