個人の町民税・県民税の年金からの特別徴収について
[平成21年10月支給分の公的年金から]
公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、平成21年度より 公的年金から住民税(町民税・県民税)を天引きする特別徴収制度が開始されました。なお、この制度は地方税法台321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済 年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の対象となる方(次の4つの要件を全て備えている方)
1. 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている
2. 前年中に公的年金等の支払いを受けている
3. 介護保険料が年金から特別徴収されている
4. 当該年度の初日(4月1日)において老齢等年金給付の年額が18万円以上の年金の支払いを受けている(ひとつの年金で18万円以上)
※ 公的年金にかかる住民税額が公的年金の年額を超える方は対象となりません。
実施時期
公的年金から特別徴収が開始されています。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額および均等割額の合計額
※ 公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、公的年金等以外の所得に対する所得割額および均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。
特別徴収の方法
制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
毎年6月に確定する住民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収 とする下半期、前年に徴収した町民税の額をもとに算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
● 初めて特別徴収となる方(特別徴収は10月から) |
上 半 期 | 下 半 期 | ||||||||
徴収月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | なし | なし | 普通徴収 | 特別徴収 | |||||
税額 | なし | なし | 年税額の 8分の1 |
年税額の 8分の1 |
年税額の 8分の1 |
年税額の 8分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
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●前年度も特別徴収だった方(2年目以降) |
上 半 期 | 上 半 期 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
税額 | 前年度の下半期に徴収した額の3分の1 | 前年度の下半期に徴収した額の3分の1 | 前年度の下半期に徴収した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
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特別徴収の税額の計算(例)
- 収入が公的年金等のみの方で、住民税の額が次のような場合
- 初めて特別徴収となる年度の住民税が24,000円
- 特別徴収2年目以降の年度の住民税が27,000円
● 初めて特別徴収となる方
上 半 期 | 下 半 期 | ||||||||
徴収月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | なし | なし | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収 | |||||
税額 | なし | なし | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
年税額の8分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
● 前年度も特別徴収だった方(2年目以降) |
上 半 期 | 下 半 期 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
税 額 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
前年度の公的年金に係る住民税の半分を3分の1ずつ | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつ |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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