セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除とは?
1.大綱の概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診。(令和4年から一定の取組に関する資料の添付が不要となった。)
(※2)要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
2.制度の内容
対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について
- スイッチOTC医薬品の例
対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬 等
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない。また、スイッチOTC医薬品以外のものについても拡充されています。
※最新情報は厚生労働省セルフメディケーション税制対象医療品品目一覧を確認ください。
本特例措置を利用する時のイメージ
課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間2万円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
○8,000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)
○減税額
・所得額・・・1,600円の減税効果
(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税・・・800円の減税効果
(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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