確定申告が必要な方

  1. 自営業の方、不動産収入(貸家・アパートなど)のある方、土地・建物を売った方などで、前年中の所得金額
    (収入金額から経費を控除した額)の合計が、所得控除の合計より多い場合
  2. サラリーマンであっても、次の場合は確定申告が必要です。
  • 給与の年収が2,000万円を越える場合。
  • 給与所得以外に20万円を越える所得があった場合。
    (農業をしている方や貸家などの不動産収入がある方など)
  • 2ヶ所以上から給与などを受けている場合で、年末調整がされていない場合。

確定申告による所得税の還付(還付申告)

給料などから所得税を引かれている方で次に該当する方は、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

住宅を新築・購入または増改築したとき

本人が住宅ローンなどを利用して新築・購入・増改築した場合に、一定の要件(床面積など)にあてはまるときは、
入居した年から10年間、各年分所得税から一定の額が控除され還付を受けられる場合があります。
※サラリーマンが住宅取得特別控除を受けるために、1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは税務署から送られる
「年末調整のための住宅取得特別控除証明書」などを勤務先へ提出すると、年末調整で控除が受けられます。

災害や盗難で損害を受けたとき

地震・火災・風水害などの災害や盗難・横領などで住宅や家財に損害を受けた場合に、雑損控除として所得金額から控除されます。
確定申告をするときは、被害を受けた住宅や家財の損害額の明細書や、損害のためのやむを得ない支出をした金額についての領収書をお持ちください。

多くの医療費を支払ったとき

前年中に、病気やけがなどで病院・薬局などへ医療費を支払った場合、医療費を控除される場合があります。
確定申告をするときは、病院や薬局などからの領収書をお持ちください。

年末調整を受けなかったとき

給与所得者で、年の途中で退職し、その後就職しなかったため、年末調整をうけなかったとき、還付を受けられる場合があります。

退職所得があったとき

○「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていないため20%の税率で所得税を源泉徴収された人で、
  その源泉徴収税額が正規の計算による税額と異なる場合、確定申告をしなければなりません。
○退職所得について、確定申告を行うことにより源泉徴収された税額の還付が受けられる場合
次の場合は確定申告書を提出することにより税額の還付が受けられます。
退職手当等の収入金額に対する源泉徴収税額を計算する場合には、基礎控除、扶養控除などの
所得控除は他の所得から控除されるものとして考慮されていませんから、他の所得が少ないか
またはないなどのため、他の所得から控除しきれない所得控除額を退職所得から控除する場合または
他の所得に対する所得税額から控除しきれない税額控除額を退職所得に対する所得税額から控除する場合
退職手当等について20%の税率で所得税の源泉徴収が行われている場合で、その税額が、
正規の計算による税額を上回っている場合

確定申告の誤りがあった場合(修正申告・更正の請求)

所得税の確定申告書を提出した後で、申告漏れになっていた所得や間違って税金を過大に申告していたことなど、
申告額の誤りに気付いた場合は正しい税額に更正することができます。

更正の手続きは「修正申告」と「更正の請求」の区分により自主的に手続きをとってください。

修正申告

  • 「納める税金」として記載した税額に不足があるとき
  • 「還付される税金」として記載した金額が多過ぎるとき
  • 「純損失などの金額」として記載した金額が多過ぎるとき など
(注) 居住用財産や特定の事業不動産などの買換え等の特例の適用を受けている場合などには修正申告が義務付け
られていることがありますので注意してください。
(修正申告は税務署から更正を受けるまで、いつでも申告できますがなるべく早く提出されることをおすすめします。)

更正の請求

  • 「納める税金」として記載した税額が多過ぎるとき
  • 「還付される税金」として記載した金額が少な過ぎるとき
  • 「純損失などの金額」として記載した金額が少な過ぎるとき
(注) 特別な事情があるときの更正の請求期限の特例や居住用財産の買換取得資産に関する特例等については税務署、または役場税務課へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021222