退職所得に係る町民税・県民税(住民税)
退職所得の計算方法
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
退職所得金額(1,000円未満切り捨て)
勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当
・退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
・退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
●退職所得控除額
・勤続年数20年以下(1年未満切上げ)
40万円×勤続年数
・勤続年数20年以上(1年未満切上げ)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
●計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。
●住民税額の計算
町民税額=退職所得金額×税率6パーセント
県民税額=退職所得金額×税率4パーセント
(100円未満の端数切捨て)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年2月2日