平成25年1月1日以降の退職所得に係る町民税・県民税(住民税)の計算式が変わります
平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人町民税・県民税所得割額の10%税額控除が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されることとなります。
退職所得の計算方法
(1) 退職所得の金額=( 収入金額 - 退職所得控除額(※) ) × 2分の1
(算出された退職所得の金額の1,000円未満の端数は切り捨てます。)
※ 退職所得控除額の算出方法
- ・ 勤続年数20年以下の場合
- 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- ・ 勤続年数20年を超える場合
- 800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 - 20年 )
なお、退職手当の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することに至ったため退職した場合には算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
- (A) 町民税額 = ( (1)退職所得の金額 × 6% )
- (B) 県民税額 = ( (1)退職所得の金額 × 4% )
- (100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満を切り捨てます。)
- 退職所得にかかる町民税・県民税額 = (A) + (B)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年2月23日