法人等の町民税は、町内に事務所、事業所または寮等をもつ法人等にかかる税金で、個人の町民税と同じように均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

 法人の設立、および届出内容の変更について
 法人の代表者から委任を受けた者の署名緩和についてPDFファイル

納める法人等(納税義務者)

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者 納めていただく税金
均等割 法人税割
町内に事務所等がある法人
町内に事務所等がないが、寮等がある法人 ×
町内に事務所等がある人格のない社団または財団 ×
(収益事業を行っている場合は○)
町内に事務所等がないが、寮等がある人格のない社団または財団 ×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの ×
(注) 法人課税信託
信託段階において、受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。

税率

1.均等割
均等割の税率は資本金等の額(資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額)と従業者の数により、事務所等所在地市町村ごとに課税されます。
※他市町村分は異なる場合があります。
区分 税率
資本金等の金額 町内の事務所等の従業者の合計数 (年額)
1 1,000万円以下 50人以下 5万円
2 1,000万円以下 50人超 12万円
3 1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円
4 1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
5 1億円超10億円以下 50人以下 16万円
6 1億円超10億円以下 50人超 40万円
7 10億円超 50人以下 41万円
8 10億円超50億円以下 50人超 175万円
9 50億円超 50人超 300万円
2.法人税割
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額に対して、下表の税率がそれぞれ適用されます。

事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始

12.3% 

平成26年10月1日以降に開始

9.7% 

令和元年10月1日以降に開始

6.0% 

申告納付期限

事業年度終了2か月以内(法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても期限が延長されます。)。均等割のみを課される公共法人および公益法人や、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、前年4月1日から3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を毎年4月30日までに申告して納めます。

納付書様式ダウンロード

納付書エクセルファイル

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20231117