法人等の町民税
法人等の町民税は、町内に事務所、事業所または寮等をもつ法人等にかかる税金で、個人の町民税と同じように均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
法人の設立、および届出内容の変更について
法人の代表者から委任を受けた者の署名緩和について
納める法人等(納税義務者)
以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めていただく税金 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所等がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所等がないが、寮等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所等がある人格のない社団または財団 | ○ | × (収益事業を行っている場合は○) |
町内に事務所等がないが、寮等がある人格のない社団または財団 | ○ | × |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所等を有するもの | × | ○ |
(注) 法人課税信託
信託段階において、受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
事務所、事業所または寮等
〈事務所または事業所の定義〉
事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所で、店舗、工場、病院等の施設も含まれます。
事務所または事業所の3要件
1.人的設備
事業に対して労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいいます。労務契約を結んでいる正規従業員、法人役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員で派遣先の指揮監督を受ける方等です。
2.物的設備
事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。
3.事業の継続性
事務所または事業所において行われる事業がある程度の期間続けられる必要があります。2~3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられた現場事務所等は事務所または事業所に該当しません。ただし、夏季営業や冬季営業など期間限定の季節営業であっても毎年継続して行われていれば要件を満たすことになります。
〈寮等の定義〉
寮等とは、寮(独身寮、社員住宅等は含みません。)、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。
※なお、事務所、事業所または寮等については、それが自己の所有に属するものであるか否かを問いません。
税率
1.均等割
- 均等割の税率は資本金等の額(資本の金額または出資金額と資本準備金額との合計額)と従業者の数により、事務所等所在地市町村ごとに課税されます。
※他市町村分は異なる場合があります。 -
区分 税率 号 資本金等の金額 町内の事務所等の従業者の合計数 (年額) 1 1,000万円以下 50人以下 5万円 2 1,000万円以下 50人超 12万円 3 1,000万円超1億円以下 50人以下 13万円 4 1,000万円超1億円以下 50人超 15万円 5 1億円超10億円以下 50人以下 16万円 6 1億円超10億円以下 50人超 40万円 7 10億円超 50人以下 41万円 8 10億円超50億円以下 50人超 175万円 9 50億円超 50人超 300万円
2.法人税割
課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額に対して、下表の税率がそれぞれ適用されます。
-
事業年度
税率
平成26年9月30日以前に開始
12.3%
平成26年10月1日以降に開始
9.7%
令和元年10月1日以降に開始
6.0%
申告と納税方法
中間申告
申告納税期限…事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額…次の1または2の額
1.予定申告
均等割…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
法人税割…前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数
2.仮決算による中間申告
均等割…均等割の税額×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
法人税割…事業年度開始の日以降6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告
申告納税期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額…均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
※法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても期限が延長されます。
※均等割のみを課される公共法人および公益法人や、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、前年4月1日から3月31日までの期間中に事務所等を有していた事実に基づいて算定した額を毎年4月30日までに申告して納めます。
申告書・納付書様式ダウンロード
減免申請
下記の減免要件に該当する場合は、申請をすることにより法人町民税の減免を受けることができます。
対象となる法人(かつらぎ町税条例第51条第1項)
・公益社団法人及び公益財団法人
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する法人
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わない団体
・一般社団法人及び一般財団法人で収益事業を行わない法人
申請方法
法人町民税の減免を受けようとする法人は、法人町民税均等割申告書と減免申請書に決算書等を添えて毎年4月30日までに税務課へ提出してください。
(注1)期限後の減免申請は受理できません。
(注2)決算書等の提出が遅れる場合は、その旨を減免申請書に記載し提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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