令和3年度から町民税・県民税(住民税)の計算式等が変わります
令和3年度から適用される町・県民税の税制改正
●基礎控除の改正
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。
●所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する。
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する。
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合。※上記1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
●調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
●非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
●給与所得控除の改正
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※1給与収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた金額
●公的年金等控除の改正
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1.および2.の見直し後の控除額から引き下げられます。
●未婚のひとり親に対する税制上の措置
すべてのひとり親家庭に対して、公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、次の措置が講じられます。
[寡婦・寡夫控除の見直し]
1.ひとり親控除の創設
未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」が適用されます。
「未婚のひとり親」とは、現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、以下の要件をすべて満たす方。下表の※印が「ひとり親控除」
・合計所得金額が500万円以下であること
・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいること
・事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと
2.寡婦控除の見直し
上記1.以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は「ひとり親控除」と、「寡婦控除」どちらも対象外となります。
●改正前 ()は所得税
●改正後 ()は所得税 ※はひとり親控除
[非課税措置の創設]
前年の合計所得金額が135万円以下で「ひとり親控除」を適用する場合について、町・県民税を非課税とします。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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