個人住民税の特別徴収推進宣言
~オール和歌山共同アピール~

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度で、地方税法で義務付けられています。

和歌山県および県内全30市町村では、これまで関係団体や事業者への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできましたが、いまだ特別徴収を実施していない事業者もあります。

特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますでの、事業者の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年7回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

和歌山県および県内30市町村が連携協力して、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、以下のとおり個人住民税の特別徴収を徹底することを宣言します。

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今後の予定

平成28年度     給与支払報告書提出に伴う普通徴収切替理由書の導入
事業者への事前通知の送付

平成29年度     事業者への指定予告通知の送付

平成30年5月   特別徴収税額決定通知書の送付(特別徴収義務者指定)

平成28年10月26日
和歌山県税務協議会(和歌山県・県内全30市町村)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021222