個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度で、地方税法で義務付けられています。

しかし、特別徴収は必ずしも十分に徹底されてこなかったため、未だ特別徴収を実施していない事業主もいます。

特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますでの、事業主の方が所得税のように税額を計算する必要はありません。また、従業員の方にとっては、年7回で納めていただく普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防止することができます。

近畿府県では、これまでに関係団体や事業主への周知活動を行うなど、それぞれ特別徴収の推進に取り組んできました。現在、近畿府県域では多くの通勤者が府県域を越えて行き交っており、特別徴収を更に効果的に推進するためには、近畿府県が一体となって取り組むことが必要です。

近畿府県は連携協力して、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、個人住民税の特別徴収を強く推進します。

平成28年10月26日

滋賀県知事      三日月  大造
京都府知事      山田  啓二
大阪府知事      松井  一郎
兵庫県知事      井戸  敏三
奈良県知事      荒井  正吾
和歌山県知事   仁坂  吉伸

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かつらぎ町役場 税務課 住民税係
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最終更新日:2021222