個人の町民税・県民税
個人の町民税・県民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担する「均等割」と、その方の所得に応じて負担する「所得割」から構成され、その年の1月1日現在に居住している市区町村で前年中の所得に基づき課税されます。
納税の方法には、納付書にて納税義務者に直接納付していただく「普通徴収」の方法と、給与支払者が納税義務者の給与から天引きして納付いただく「特別徴収」などの方法があります。
また、納税義務者の便宜を図るため、個人の町民税と県民税は併せて申告と納税をしていただくこととなっています。
納税義務者
町民税・県民税を納めていただく方は、次のとおりです。
納税義務者 | 納めていただく税金 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある個人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが事務所または家屋敷のある個人 | ○ ※ | × |
※町内に住所はないが事務所または家屋敷のある個人にかかる均等割には森林環境税(国税)は含まれません。
町民税・県民税の非課税者
- ◆ 個人にかかる均等割・所得割の非課税
- a. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません)
- b. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,044,000円未満の人)
- ◆ 個人にかかる均等割の非課税
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
- ※ 上記の加算額16万8千円は控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみに適用されます。
- ◆ 個人にかかる所得割の非課税
- 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
- 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
- ※ 上記の加算額32万円は控除対象配偶者または扶養親族がいる場合のみに適用されます。
- ※ 上記の扶養親族数は16才未満の人を含めた人数です。
町民税・県民税の税額の計算方法
- ◆ 均等割(年税額)
令和5年度まで 令和6年度から 森林環境税(国税) ー 1,000円
個人住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,000円
1,500円 合計 5,500円
5,500円
※森林環境税:令和6年度から個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として年額1人1,000円が加算されます。
※均等割の内、県民税には「紀の国森づくり税/500円」が加算されています。(令和8年まで)
- ※均等割には「復興特別税/1,000円(町民税:500円、県民税:500円)」が加算されていました。(平成26年度から令和5年度まで)
- ◆ 所得割
- 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
- 【課税所得金額】
- (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
- (1) 所得金額
- 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様10種類で、それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
- 所得にはどんな種類があるの?
- なお、町民税・県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和5年度の町民税・県民税においては、令和4年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
- 所得の種類により、計算の方法が定められています。主な所得の計算方法については下記の該当するところをご覧ください。
- (2) 所得控除額
- 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して法律でその種類 や計算方法が定められており、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
- 所得控除にはどんな種類があるの?
- (3) 所得割の税率
-
課税所得金額 町民税 県民税 税率 税率 一律 6% 4% - (注) 土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
「土地・建物等の譲渡所得のある方」をご覧ください。 - (4) 税額控除
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- ● 調整控除
- 税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、町民税・県民税において、所得税と町民税・県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられました。
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- ・ 合計課税所得金額が200万円以下の方
- 次の1と2のいずれか小さい額の5%(町民税3%、県民税2%)
- 1 人的控除額の差の合計額
- 2 町民税・県民税の合計課税所得金額
- ・ 合計課税所得金額が200万円を超える方
- 1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
- 1 人的控除額の差の合計額
- 2 町民税・県民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
- ● 配当控除(配当所得のある方はご覧ください。)
- ● 寄附金税額控除
-
- 【対象寄附金】
- a 都道府県、市区町村に対する寄附金
- b 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字支部に対する寄附金
- c 所得税の特定寄附金のうち都道府県または市区町村の条例で指定する寄附金
- d 特定非営利活動に係る事業に関する寄附金のうち都道府県または市区町村の条例で指定する寄附金
- 【控除額】
- aからdの寄附金の合計額(総所得金額などの30%が限度)-2,000円×10%(町民税6%、県民税4%)
- 【特例控除額(町民税・県民税の所得割額の10%が限度)】
- ・ 課税総所得金額-人的控除差調整額 ≧ 0のとき
- (aの寄附金の額-2,000円)×(90%-所得税の税率(復興特別所得税を含む))
- ・ 課税総所得金額-人的控除差調整額 < 0のとき
- (aの寄附金の額-2,000円)×90%
- ● 外国税額控除
- 納税者が外国で所得税や町民税・県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により外国税額が所得割額から差引かれます。
- ● 住宅借入金等特別税額控除
- 税源移譲により、所得税が減額なり、控除できる住宅ローン控除額が減少する場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の町民税・県民税から控除できます。
-
- Q.平成19年以降に入居した場合は?
- A.平成19年または平成20年に入居した場合は町民税・県民税の住宅ローン控除はありません。
- 平成21年以降に入居した場合は、新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
- Q.住宅借入金等特別税額控除を受けるにはどうすればいいの?
- A.この控除を受けるには、市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分町民税・県民税から市区町村への申告は原則不要となります。
- ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
- これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。
- 申告をされる場合には、毎年3月15日(3月15日が土日祝日の場合は次開庁日)までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
- ※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
- ● 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除
- (ア)上場株式等の配当について配当割額が特別徴収されている場合(町民税・県民税3%)
- (イ)源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割額が特別徴収されている場合(町民税・県民税3%)
- 上記の場合には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできますが、確定申告等をした場合は、徴収済の配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から差引かれます。
町民税・県民税に関する申告等
- ● 「町民税・県民税申告書」の提出が必要な方
- 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある方で、前年中(前年1月1日から前年12月31日)に所得があった方のうち、次に該当する方は、毎年3月15日(3月15日が土日祝日の場合は次開庁日)までに所得金額などを記載した申告書をかつらぎ町役場税務課まで提出する必要があります。
- なお、前年中に所得のなかった方や家族などの扶養に入っていない方についても、所得証明書などが必要な場合(年金、福祉、公営住宅、教育関係などの申請のために必要となる場合があります)や国民健康保険の被保険者である場合については、所得の申告が必要となります。
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- 1 営業等、農業、不動産、利子、配当、雑所得などがあった方
- 2 給与所得者で次に該当する方
- ・ 勤務先から市区町村に給与支払報告書が提出されていない方
- ・ 前年の中途で退職し、再就職していない方
- ・ 給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方を含む。)
- ・ 雑損控除、医療費控除などを受けようとする方
- 3 配当所得がある人で次に該当する方
- ・ 非上場株式の配当所得がある方(所得税の源泉徴収税率が20%)
- ・ 上場株式の配当所得のうち、発行済み株式総数の5%以上を所有する方(所得税の源泉徴収税率が20%)
- 4 配当割額および株式等譲渡所得割額を差し引かれた方で、還付および税額控除を受けようとする方
- ● 「町民税・県民税申告書」を提出が不要の方
- 1 所得税の確定申告書を提出された方
- 2 給与所得のみの方で、勤務先から市区町村に給与支払報告書が提出されている方
- 3 公的年金所得のみの方で、年金支給者から市区町村に公的年金支払報告書が提出されている方
- ※ 2、3については、各種所得控除を受ける場合は申告書を提出してください。
- ● 町民税・県民税の申告に必要なもの
- 1 所得の計算に必要な書類
-
- ・ 給与・年金所得者 : 源泉徴収票、給与明細書または事業主の支払証明書等
- ・ その他の所得者 : 帳簿書類等(収入金額と必要経費の分かる書類等)
- 2 各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書等
- (生命保険料・損害保険料等の支払証明書、社会保険料、医療費の領収書)
- ● 給与支払報告書の提出
- 前年中に給与を支払った会社などは給与支払報告書を作成して、1月31日までに役場税務課に提出してください。なお、給与支払報告書は磁気ディスク等で提出することもできます。
納税の方法
町民税・県民税の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収(給与または年金)」があります。
なお、納税義務者が複数の異なる所得を有する場合や給与所得者が退職した場合などについては、複数の納税方法により町民税・県民税を納税いただく場合があります。
- ● 普通徴収
- ・ 納税義務者が金融機関などで納付書により納税(7回/6月~12月)する徴収方法をいいます。
- ・ 基本的に、個人で事業をされている事業所得者などが対象となります。
- ● 特別徴収(給与)
- ・ 特別徴収義務者(給与支払者)が納税義務者にかかる税金を毎月の給与から天引きして納税(6月から翌年5月までの12回)する徴収方法をいいます。
- ・ 基本的に、会社などに勤務されている給与所得者が対象となります。
- 町民税・県民税「特別徴収(給与)」に関する質問
- ● 特別徴収(年金)
- ・ 納税義務者の公的年金などから天引きして納税(6回/年金支給月)する徴収方法をいいます。
- 【1年目(前年度から継続していない場合)】
-
上 半 期 下 半 期 徴収方法 普 通 徴 収 特 別 徴 収 徴収月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月 税額 年税額の8分の1 年税額の8分の1 年税額の8分の1 年税額の8分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
-
上 半 期 下 半 期 徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収) 徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 税額 前年度の
下半期に徴収した額の
6分の1前年度の
下半期に徴収した額の
6分の1前年度の
下半期に徴収した額の
6分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
- ・ 次の要件を全て満たす年金受給者が対象となります。ただし、公的年金などにかかる税額が公的年金などの年間受給額を超える場合を除きます。
-
- 1 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている。
- 2 前年中に公的年金などを受給している。
- 3 介護保険料が年金から特別徴収されている。
- 4 当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金などを単独で年額18万円以上受給している。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年6月13日