災害にかかる町民税の減免について
町民税・県民税の減免
死亡・障害となった方、住家等が半壊以上の被害を受け、生活が著しく困難となった方などは、減免を受けられる場合があります。
減免の詳細・内容については、担当課へお問い合わせください。
減免を受けるためには納期限までに申請する必要があります。
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
申請手続
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
● その他必要な書類
(被害を受けた住家・家財の面積や価値が分かる書類、災害により受けた損害に対して保険金等により補てんされた金額がわかる書類等)
※申請内容により必要書類が異なりますので、担当課へお問い合わせください。
納税の猶予
納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、町税に係る徴収金を一時に納付することができない場合には、申請により、納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
申請手続
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
雑損控除の申告
災害によって被害を受けた住宅や家財など生活に必要な資産の損失額が、定められた計算方法で「雑損控除」として所得から控除できる場合があります。
対象となる資産
損額を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。
● 資産の所有者が次のいずれかであること
(1)納税者
(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が48万円以下の者
● 日常生活上必要な資産であること
雑損控除を受けるための手続
令和5年分(令和6年度分)の確定申告または住民税申告を行う際、雑損控除を合わせて申告してください。令和6年度の町民税・県民税へ反映されます。
※給与所得者の年末調整では対応できませんので、ご注意ください。
雑損控除を含む申告の際には、一般的に申告に必要となる添付書類のほかに、次のような書類等が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。
● 被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格等)がわかるもの
● 災害関連の支出額が分かる領収書等
(被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用その他これに類する費用)
● 損害に対し、保険金等によって補填される金額が分かるもの
(保険金、損害賠償金、災害見舞金等)
● 罹災証明(又は被害状況が確認できる写真)
法人等の町民税の減免
災害により休業状態となった場合、状況により均等割を減免できる場合があります。
減免の詳細・内容については、担当課へお問い合わせください。
減免を受けるためには納期限までに申請する必要があります。
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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