個人住民税「公的年金からの特別徴収」に関する質問
- Q801
公的年金からの特別徴収制度導入の目的は何ですか? - Q802
いつから、どのような年金が特別徴収の対象になるのですか? - Q803
公的年金からの特別徴収の実施については、本人の意思による選択はできますか? - Q804
長寿(後期高齢者)医療制度においては、特別徴収制度の見直し(口座振替による普通徴収の選択制)が
おこなわれていますが、個人住民税では、そのようなことはないのですか? - Q805
給与および年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に
係る税額も特別徴収にする場合、給与または年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか? - Q806
公的年金には、企業年金など社会保険庁等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの
公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか? - Q807
年金所得の他に営業所得のマイナスのみがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが
損益通算(マイナス)はできますか?
Q801 公的年金からの特別徴収制度導入の目的は何ですか? |
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A 公的年金の受給者は、現在、普通徴収の対象となっており、各納税義務者がそれぞれ役場や金融機関の窓口等で納税しています。今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者は益々増加することが予想されています。高齢者である公的年金受給者の方々の納税の便宜を図ると共に、市町村における徴収の効率化を図る観点から特別徴収制度が創設されました。この制度は、徴収の方法を普通徴収(年7回)から特別徴収(年6回)に変更するものであり、各納税義務者に対しては、新たに税額を増加して負担を強いるものではありません。 |
Q802 いつから、どのような年金が特別徴収の対象になるのですか? |
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A 平成21年度から特別徴収が実施されますが、上半期の4月から9月までは、普通徴収の方法により各個人 で1期分の6月から4期分の9月まで金融機関等で納めていただき、10月支給分から特別徴収が実施されま す。対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)です。 |
Q803 公的年金からの特別徴収の実施については、本人の意思による選択はできますか? |
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A 地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。 給与からの特別徴収においても、本人による選択は認められておらず、これと同様の取扱いとなっています。 |
Q804 長寿(後期高齢者)医療制度においては、特別徴収制度の見直し(口座振替による普通徴収の選択制)がおこなわれていますが、個人住民税では、そのようなことはないのですか? |
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A 現在のところ個人住民税については、見直し等は予定されておりませんので予定通り、平成21年10月支給分の公的年金等から実施されることになります。 |
Q805 給与および年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に 係る税額も特別徴収にする場合、給与または年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか? |
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A |
○住民税・事業税に関する事項
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Q806 公的年金には、企業年金など社会保険庁等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか? |
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A 特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 |
Q807 年金所得の他に営業所得のマイナスのみがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが損益通算(マイナス)はできますか? |
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A できます。損益通算を行うことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。 |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
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最終更新日:2024年2月2日