町民税・県民税(住民税)の生命保険控除
保険料控除の控除限度額計算表
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新契約と旧契約の両方で控除を受けようとする場合の注意事項
旧契約の支払額に応じて、新契約と旧契約の両方で控除を受ける方が有利な場合と旧契約のみで控除を受ける方が有利な場合があり、その適用控除額について所得税と個人住民税では一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022年10月7日