保険料控除の控除限度額計算表

【旧契約にかかる控除】
支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,001円 から 40,000円 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,001円 から 70,000円 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円
【新契約にかかる控除】
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,001円 から 32,000円 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,001円 から 56,000円 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,001円 以上 28,000円
【適用限度額表(町民税・県民税)】
旧制度 新制度
一般生命保険料控除 35,000円 一般生命保険料控除 28,000円
介護医療保険料控除(新設) 28,000円
個人年金保険料控除 35,000円 個人年金保険料控除 28,000円

新契約と旧契約の両方で控除を受けようとする場合の注意事項

旧契約の支払額に応じて、新契約と旧契約の両方で控除を受ける方が有利な場合と旧契約のみで控除を受ける方が有利な場合があり、その適用控除額について所得税と個人住民税では一致しない場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022107