個人の町民税に関する質問
- Q101
今年は昨年に比べ所得はそんなにかわらないのに、税額がかなり違うが。 - Q102
所得税は課税されていないのに、町県民税は課税されているがなぜか。 - Q103
妻がパートタイムで働いているが、配偶者控除等の税金の扱いは。 - Q104
年金をもらっているが、所得の申告は必要か。 - Q105
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしたが、町県民税はどうなるのか。 - Q106
年の途中で引っ越したが、町県民税はどうなるのか。 - Q107
会社を退職したが、町県民税はどうなるのか。 - Q108
転職して勤務先が変わったが、自宅に町県民税の納税通知書が届いた。新しい勤務先で天引きされているのでは。 - Q109
結婚して夫の扶養親族になっていても、町県民税はかかるのか。 - Q110
所得税には年末調整があるのに、町県民税にはないのか。 - Q111
亡くなった夫の税金は支払わなければならないのでしょうか。 - Q112
かつらぎ町に住み和歌山市に店を出しているが、それぞれの役所から町県民税の納税通知書が送られてきた。 同じ和歌山県内で二重に課税されるのか。
Q101 今年は昨年に比べ所得はそんなにかわらないのに、税額がかなり違うが。 |
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A 町県民税の税額は、所得のみによって決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)の内容によっても大きく左右されます。 また、所得が少し上がってしまっただけでも、一定の基準を超えると、それまで年齢要件や所得要件等の関係で軽減措置を受けられていたものが、受けられなくなる場合もあります。一定の基準とは、例えば以下のようなケースです。 《例》 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が 135万円以下 ⇒ 非課税 他にも様々なケースがありますので、役場税務課住民税係にお問い合せください。 |
Q102 所得税は課税されていないのに、町県民税は課税されているがなぜか |
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A 所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。 一方、町県民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば定額により均等割(平成26年度から令和5年度までは町民税・県民税あわせて5500円、令和6年度以降は町民税・県民税あわせて4,500円+国税の森林環境税1,000円=5,500円)が課されるため、所得税および町県民税の所得割の納税義務がない方についても、町県民税の均等割のみ課税されることがあります。 また、他の要因としては、所得税と町県民税での所得控除額の違いがあげられます。一般には所得税における所得控除額の方が、町県民税における所得控除額よりも大きくなっています。よって、所得税においては所得を所得控除が上回っていても、町県民税においては下回るため課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。 《参考》 一般に、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下であれば、均等割、所得割は課税されません。 1.均等割 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 2.所得割 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 ※16万8千円、32万円は控除対象配偶者または扶養親族のある人に対してのみ加算されます。 |
Q103 妻がパートタイムで働いているが、配偶者控除等の税金の扱いは。 |
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A 前年度分の所得税と本年度分の町県民税について配偶者控除を受けることができるのは、前年度中の配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得者の場合は収入金額103万円)以下の場合です。 なお、配偶者控除とは別に、配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除については、本人の合計所得金額が1000万円以下であり、配偶者の合計所得金額が133万円未満で配偶者控除を受けられない場合に、本人及び配偶者の所得に応じた控除(控除額38万円から1万円)を受けることができます。 また、奥さんのパート収入に対する税金ですが、前年度分所得税は前年の年収が103万円以下の人には課税されず、本年度分の町県民税は前年の年収93万円以下の人には課税されません。
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Q104 年金をもらっているが、所得の申告は必要か。 |
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A 公的年金収入以外に収入がなく、なおかつその年金から所得税を源泉徴収されていない場合は、役場税務課で町県民税の申告をしてください。 一方、公的年金収入以外に収入がある場合や、年金から所得税を源泉徴収されている場合は、税務署または役場税務課で申告をしてください。 |
Q105 土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしたが、町県民税はどうなるのか。 |
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A 土地や建物を売って税務署で確定申告された場合は、役場税務課で別途町県民税の申告をする必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて町県民税も所得税と同様に課税されます。 なお、土地や建物を売った利益に対する町県民税は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法によりお納めいただきます。 1.自分で納める方法 6月中旬にお送りする納税通知書により年7回(6月~12月)に分けて金融機関でお納めください。 2.給料から差し引く方法 6月から翌年の5月までの12ヶ月間かけて給料から差し引きます。 なお、給料のある人が1.の方法により納めたい場合は、その旨を確定申告書に記載してください。 |
Q106 年の途中で引っ越したが、町県民税はどうなるのか。 |
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A 個人の町県民税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在に住んでいる市町村で、その年度分が課税されます。したがって、賦課期日後に新しい市町村に引越しされてもその年の町県民税は、1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになります。新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。なお、所得証明書等も課税された市町村で発行されます。 |
Q107 会社を退職したが、町県民税はどうなるのか。 |
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A 退職金については、支給時に退職金にかかる町県民税が退職金から天引きされ、会社から役場に納付していただくことになっています。 サラリーマンの方の町県民税は、毎年6月から翌年の5月までの12か月間で、給料から差し引かれますが、会社を退職されると、給料から町県民税を差し引くことができなくなりますので、その差し引くことができなくなった町県民税は、退職の際に、最後の給料等でまとめて差し引く(「一括徴収」といいます。)か、後日、ご自宅へお送りする納税通知書により金融機関等で納めていただくことになります。 なお、転職された場合は、新しい勤務先を通じて申し出があれば、引き続き残りの町県民税を給料から差し引くことも可能です。 また、翌年度の町県民税は、退職された年の収入が基準となって課税されますので、翌年に収入が少なくなってもやめられた年の収入が多ければ税金も高くなりますので注意してください。 |
Q108 転職して勤務先が変わったが、自宅に町県民税の納税通知書が届いた。新しい勤務先で天引きされているのでは。 |
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A 前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から天引きする方法)をする旨の報告を役場にしていただいてない場合は、町県民税の徴収方法が一旦普通徴収(個人で納付する方法)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。 新しい勤務先での天引きを希望される場合は、その勤務先から役場にご連絡をいただく必要がありますので、会社の給与担当の方にご相談ください。 |
Q109 結婚して夫の扶養親族になっていても、町県民税はかかるのか。 |
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A ※均等割16万8千円、所得割32万円は控除対象配偶者若しくは扶養者がいる場合のみ加算されます。 |
Q110 所得税には年末調整があるのに、町県民税にはないのか。 |
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A 所得税は、毎月の給料から差し引かれていますが、これは、概算で計算した税額であり、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支給時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した所得税額とを清算することになります。 この清算する作業が「年末調整」ですが、町県民税の場合は、前年中の給料の総額に対して税額の計算をしていますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり清算の必要がないため「年末調整」はありません。 |
Q111 亡くなった夫の税金は支払わなければならないのでしょうか。 |
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A 納税義務者であるかどうかは、その年度の賦課期日(1月1日)時点で判断します。納税義務者が前年中に死亡された場合、前年度分の納税義務はその時点で消滅するのではなく、その方の相続人に継承され納めていただくことになります。 なお、相続される資産が一定条件以下であれば軽減される場合がありますので、詳しくは役場税務課にお問い合わせください。 |
Q112 かつらぎ町に住み和歌山市に店を出しているが、それぞれの役所から町県民税の納税通知書が送られてきた。同じ和歌山県内で二重に課税されるのか。 |
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A 個人の町県民税の課税対象となる方は、(1)町内に住所のある方、および(2)町内に事業所等を有する方で、その町内に住所のない方です。(1)の方には均等割額および所得割額の合計が、(2)の方には均等割額のみが課税されます。 したがって、お住まいのあるかつらぎ町では前年の所得等に対する均等割額および所得割額の合計額が、店舗のある和歌山市では均等割額のみが課税されることになります。 |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年2月2日