令和6年度に実施した定額減税で、不足額が生じた方へ給付します

1.対象となる方

2.給付額

3.申請手続き等

4.その他
 

1.対象となる方

不足額給付①

基準日(令和7年6月2日)時点で、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)との間で差額(不足)が生じた方となります。


 ・令和5年分所得税額に比べ、令和6年分所得税額が減少
 ・扶養人数が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加
※定額減税前の令和6年度分住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

不足額給付②

「不足額給付①」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


・課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)である
・合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族となります。ただし、国外居住者の方は除きます。
附則額給付対象者

ご注意
令和7年1月2日以降にかつらぎ町へ転入された方は、原則として以前にお住まいされていた市区町村からの給付と見込まれますので、詳しくは以前にお住まいされていた市区町村にお問い合わせください。

2.給付額

定額減税可能額が、「令和6年分所得税額」または、「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額(ア+イの合計額)を1万円単位に切り上げて算定した額
① ア 所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税額
  イ 個人住民税所得割分減税可能額(1万×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割額

※令和6年度当初調整給付の額と不足額給付額(1万円単位に切り上げて算定した額)が同額の場合は対象外です。
不足額給付の画像
② 原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
※当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

3.申請手続等

①かつらぎ町公式LINEアカウント(PUSH型通知サービス)による手続き

事前にかつらぎ町公式LINEアカウント(PUSH型通知サービス)に登録されていて、対象となる方には通知いたします。
かつらぎ町公式LINEアカウントから通知が届いたら必要事項を入力してください。
手続き後、約2週間を目処に口座振込いたします。

②電子申請について

7月31日に支給確認書を対象の皆さまに送付いたしますので、支給確認書がお手元に届き次第、手続きを行ってください。
いち早く給付金をお受け取りになりたい方は、かつらぎ町公式LINEから申請してください。支給確認書に印刷しているQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み取って申請できます。郵送の手間もなく、24時間受け付けています。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

③郵送による手続き

7月31日に支給確認書を対象の皆さまに送付いたしますので、支給確認書がお手元に届き次第、手続きを行ってください。

※電子申請及び郵送による手続きについてはこちら をご参照ください。

給付時期など
支給対象となる方に対し、7月31日に支給確認書を発送します。必要事項をご記入のうえ、必要となる書類とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。ご返送いただいた書類を確認した後、順次、指定の口座にお振り込みいたします。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください.
申請期限は、令和7年10月31日当日消印有効です。

役場や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。

このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

4.その他

不足額給付②対象者のうち、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、ご本人からの申請によって支給要件を満たす場合に支給予定です。本町から確認書等の発送は行いませんので該当と思われる場合はお問い合わせください。
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。➡所得税の定額減税対象分3万円について不足額給付②の対象となります。

(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象となった場合。➡住民税の定額減税対象分1万円について不足額給付②の対象となります。

(ウ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。➡所得税の定額減税対象分3万円のうち、当初調整給付の額を控除した額について不足額給付②の対象となります。

申請書
・定額減税補足給付金(不足額給付)申請書 【転入者】PDFファイル(215KB)
・定額減税補足給付金(不足額給付)申請書 【転入者以外】PDFファイル(215KB)

※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025718