住宅用家屋証明
住宅用家屋証明
住宅家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であると証明するものです。
1.請求できる人
本人、同居している家族または代理人。
ただし、代理人の場合には本人からの委任状が必要です。詳しくは、町税の証明書と手数料を参照
2.申請に必要なもの(全て写しで可)
1.表示登記済証(登記完了証)又は登記簿謄本
2.引渡証
3.住民票
4.家屋平面図
5.認定長期優良住宅 認定通知書(対象者の方のみ)
3.手数料
1件200円
4.申請書のダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年7月26日