長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、同法の規定に基づき、耐久性・耐久性・安全性などが一定の基準を満たすものとして認定を受け、建築された住宅は固定資産税が減額されます。
減額の適用対象となる住宅について
- 居住部分の床面積が住宅全体の床面積の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下
上記1、2の要件をすべて満たす住宅が対象となります。
減額される範囲について
一戸当たり120平方メートルまでの部分の住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。ただし、都市計画税は減額されません。
減額される期間について
- 3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後初めて課税されてから7年間
- 上記以外の住宅は新築後初めて課税されてから5年間
申告の方法について
新築された年の翌年の1月31日までの間に必要書類を税務課固定資産税係までご提出してください。
必要書類について
- 「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
(51KB)」
- 長期優良住宅認定通知書の写し
※ 長期優良住宅認定通知書については、必要書類提出時に原本確認が必要となりますので必ずご持参ください。
注意事項
税負担を特に軽減する必要がある場合に、課税標準額を一定の割合などで軽減する課税標準の特例措置や、税額そのものを一定の割合で減額する制度があります。
※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年6月14日