住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額について
平成19年度の税制改正で、高齢者、障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
減額の対象となる住宅の要件
(ア)新築された日から10年以上を経過した住宅(ただし貸家、賃貸住宅は除く)
(イ)平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が一戸あたり50万円を超える(国または地方公共団体(都道府県または市区町村)からの補助金等を除いた金額)バリアフリー改修工事が行われたものであること。
※高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険料の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事等から差し引きし自己負担額を算出ください。
(ウ)次のいずれかの工事であること。
(エ)次のいずれかに該当する方が居住していること
(オ)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること(区分所有家屋は、専有部分について、床面積が50平方メートルであること)
a.通路または出入り口の幅を拡幅する工事
b.階段の設置(既存の階段を撤去する場合に限る)または改良により勾配を緩和する工事
c.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当する場合
- 浴槽をまたぎやすい高さのものに取り替える工事
- 浴室の床面積を増幅させる工事
- 浴槽への出入りを容易にする設備(固定式の移乗台や踏み台などの)の設置工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置または取り替える工事
d.トイレを改良する工事であって、次のいずれかに該当する場合
- トイレの床面積を増加させる工事
- 便器を座便器式のものに取り替える工事
- 座便式の便器を座高を高くする工事
e.手すりを取り付ける工事であって、次のいずれかに該当する場合
f.床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
g.出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当する場合
- 開き戸を引き戸や折り戸等に取り替える工事
- 開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸庫その他の開閉を容易にする器具を設置する工事
h.床表面を滑りにくいものに取り替える工事
a.工事が完了した年の翌年1月1日時点の年齢が65歳以上の方
b.介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
c.障害者の方
申請について
改修工事完了後3か月以内に「バリアフリー改修住宅減額申告書」に下記書類を添えて、税務課固定資産税係へ提出してください。(添付書類)
※ご注意ください!
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申請は、改修工事前の申請が必要です。申請を希望される方は、事前に税務課固定資産税係へご相談ください。
- バリアフリー改修住宅減額申告書
(68KB)
- 該当する区分に応じて介護保険被保険者証・障害者手帳等いずかの写し
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および工事費用の確認ができるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等交付および介護保険支給決定(確定)通知書
減額について
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税(都市計画税は減額されません)が減額されます。
一戸あたり100平方メートル相当分までの税額の税額の3分の1が減額されます。
(計算例1)
木造家屋 床面積90平方メートル 固定資産課税標準額が3,600,000円の場合
(A)軽減される税額3,600,000円×1.4%×90平方メートル/90平方メートル×1/3=16,800円
(B)軽減前の税額3,600,000×1.4%=50,400円
(A)-(B)軽減後の税額50,400円-16,800円=33,600円
(計算例2)
木造家屋 床面積120平方メートル 固定資産課税標準額が1,800,000円の場合
(A)軽減される税額1,800,000円×1.4%×100平方メートル/100平方メートル×1/3=7,000円
(B)軽減前の税額1,800,000×1.4%=25,200円
(A)-(B)軽減後の税額25,200円-7,000円=18,200円
※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする