【令和5年3月31日まで】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産等)の課税標準の特例について
かつらぎ町では、中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、取得した翌年度から3年間にわたり固定資産税の課税標準額をゼロにします。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例対象資産に家屋及び構築物が追加されました。取得期限が2年延長されました。令和3年6月をもちまして、根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
なお、令和5年度税制改正により、税制内容および提出書類が変更されています。令和5年4月1日以降の設備取得についてはコチラをご確認ください。
先端設備等の要件
町に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
- 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
- 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ)
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
対象となる資産
資産の種類 |
取得価額 |
販売開始時期 |
取得時期 |
機械および装置 |
1台または1基160万円以上 |
10年以内 |
平成30年6月6日から令和5年3月31日まで |
工具 |
1台または1基 30万円以上 |
5年以内 |
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器具および備品 |
1台または1基 30万円以上 |
6年以内 |
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建物附属設備 |
1設備につき 60万円以上 |
14年以内 |
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構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
令和2年4月30日から令和5年3月31日まで |
事業用家屋 |
120万円以上 |
― |
※取得期限は令和5年3月31日まで延長
軽減措置の対象者
中小企業者・小規模事業者(中小事業者等)であること
中小企業者・小規模事業者(中小事業者等)とは
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし大企業の子会社は対象外)
特例割合
かつらぎ町税条例により特例割合をゼロと定めました。(わがまち特例)
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
提出書類
償却資産申告書に次に書類を添えて、申告期限までに提出してください。
- 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書
(421KB)
固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書(17KB)
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 工業会等による「生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
- 建築確認済証、建物の見取り図(事業用家屋がある場合のみ)
※リース会社が特例の届け出をする場合、上記書類に加え、以下の書類が必要です。 - リース契約書(写)
- 固定資産税軽減計算書(写)【公益社団法人リース事業協会発行】
関連リンク
- 「先端設備等導入計画」について
「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(産業観光課) - 認定経営革新等支援機関について
【認定経営革新等支援機関】(中小企業庁ホームページ) - 制度の詳細について
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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