太陽光発電設備には固定資産税(償却資産)の対象(※1)となるものがあります。
家屋の屋根材として設置している場合(※2)を除き、下記1、2、いずれかに該当する場合は償却資産の申告が必要です。

  1.  発電した電気を売電(余剰売電含む)しているもの
  2.  発電した電気を事業に利用しているもの

※1 太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年です。
※2 太陽光パネルを家屋の屋根材として設置している場合は、家屋として評価することとなります。
償却資産の申告についてはこちらをご覧ください。

不動産登記の手続きに関するお問い合わせ

和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202157