納税義務者が亡くなられたときは、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を決めていただき、届け出をお願いします。また、設定後の変更や廃止についても届け出が必要になります。
なお、この相続人代表者届は、固定資産税のみに関する手続きのため、登記名義人を変更される方は法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2023104