地目を変更したとき

納税通知書兼納付書に同封している課税物件明細書に記載する「課税地目」と「現況の地目」が継続して異なる場合は1月31日までにご連絡お願いします。その際、写真等1月1日時点の状況を確認できるものの提出を求める場合があります。

 宅地の用途を変更したとき

次のように宅地の用途を変更したときはご連絡ください。後日職員が現場確認をさせていただきます。
工場(店舗)であったが、事業をやめたので住宅用の倉庫として利用するようになった。
居住用の住宅として利用せずに事務所や店舗などに利用するようになった。

※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021223