住宅の省エネ改修にかかる固定資産税の減額について
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を完了した場合は、その住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件(下記要件をすべて満たす住宅が対象となります)
- 平成26年4月1日以前から存在するもの
上記1、2の要件を満たす住宅で居住部分または区分所有建物の専有部分の床面積が住宅全体の2分の1以上であるもの - 申請者が自己の居住のために使用する住宅(賃貸住宅は対象になりません)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
減額の適用対象となる省エネ改修工事
- 以下の(ア)から(エ)の工事に要した費用の合計金額が60万円を超える(国または地方公共団体からの補助金等をもらっている場合は、その金額を除く)こと。
- (ア) 窓の断熱改修工事
- (イ) 窓の断熱改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
- (ウ) 窓の断熱改修工事と併せて行う天井・屋根の断熱改修工事
- (エ) 窓の断熱改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
- ※ 減額の適用対象となる工事内容については、工事着工前に税務課固定資産税係にご確認いただくほか工事請負業者の方とよくご相談ください。
減額される範囲
- 1戸あたりの住宅の床面積が120平方メートルまでの部分にかかる固定資産税が、改修工事が完了した翌年度のみ3分の1(対象家屋が長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。ただし、都市計画税は減額されません。
- 計算例1
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- 木造家屋(一般住宅) 床面積90平方メートル 固定資産課税標準額が3,600,000円の場合
- 軽減される税額(A) 3,600,000円×1.4%×90平方メートル/90平方メートル×1/3=16,800円
- 軽減前の税額(B) 3,600,000×1.4%=50,400円
- 軽減後の税額(A-B) 50,400円-16,800円=33,600円
- 計算例2
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- 木造家屋(一般住宅) 床面積120平方メートル 固定資産課税標準額が1,800,000円の場合
- 軽減される税額(A) 1,800,000円×1.4%×100平方メートル/100平方メートル×1/3=7,000円
- 軽減前の税額(B) 1,800,000×1.4%=25,200円
- 軽減後の税額(A-B) 25,200円-7,000円=18,200円
申告の方法と期限
工事完了後3か月以内に必要書類を添付の上、税務課固定資産税係へ提出してください。
必要書類
- 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
(114KB)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関によるもの)
- 改修工事の内容および費用を確認できる書類(契約書、見積書等)
- 改修工事代金の領収書(写し)
- 工事対象箇所の改修工事前後の写真
- 間取り図等
ご注意ください
- 「新築住宅に関する減額措置」あるいは「住宅の耐震改修工事に伴う減額措置」の適用を受けている住宅については、「住宅の省エネ改修に係る減額措置」と併せての減額適用は受けられません。ただし、「バリアフリー改修工事に伴う減額措置」に限り併用可能です。
- 同一住宅での「住宅の省エネ改修に係る減額措置」の減額適用は1回限りです。2回以上減額適用を受けることはできません。
- 固定資産税の減額制度のほかに、「住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除」(住宅ローン控除)制度とは認定要件等が異なります。詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください。
※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年6月14日