住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対して、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その報告を3か月以内に固定資産税減額証明書を添付して町に申告した場合、その住宅に課税される固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、都市計画税は減額されません。
(注)平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該家屋の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額の要件について
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えている
- 1戸あたり120平方メートル相当分につき減額
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
減額期間について
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に工事が完了した家屋については、1年間。
ただし、通行障害既存耐震不適格建物(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条第2項または第3号に規定されたもの)の場合は2年間
減額までの手続きについて
- (ア) 現行の耐震基準に適合する改修工事であることの「証明書」を取得する。
- 「証明書」とは、「地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書」です。
- 「固定資産税減額証明書」について
- 「証明書」を取得する際には、必ず各発行機関(和歌山県都市政策課、かつらぎ町建設課、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)へ、詳細、手数料等を事前にお問い合わせください。
- (イ) 取得した「証明書」を添えて、工事完了後3か月以内に税務課固定資産税係に「減額申請書」を提出する。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
(68KB)
- (ウ) 審査の結果、申告家屋が軽減要件を満たしている場合、耐震改修工事が完了した年の翌年度から軽減されます。
- (エ) 住宅の耐震改修を行った場合には、所得税の特別控除があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年6月14日