家屋を取り壊したとき

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の賦課期日現在でかつらぎ町内に土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。しかし、年の途中で家屋の全部もしくは一部を取り壊した場合、取り壊した年の翌年度から、取り壊された面積分は課税されません。
税務課では町内の家屋状況を把握するために、航空写真による確認や実地調査による確認に努めておりますが、所有者様等からの取り壊しのご連絡がない場合、取り壊されている現状を確認できず、翌年度以降も引き続き課税対象となる恐れがあります。

そこで、毎年1月2日から翌年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊された方は、取り壊された面積の大きさにかかわらず、取り壊された年の翌年1月31日までに、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。
職員が現場にて取り壊されていることを確認できましたら、翌年度から課税対象となりません。

なお、登記のある家屋を取り壊し、すでに法務局で取り壊しに関する事務手続きが完了している場合は、法務局から税務課に取り壊しに関する通知がありますので、連絡をしていただく必要はありません。
また年末・年始に工事が完了する、あるいは年末から工事を開始する予定の場合は、あらかじめご連絡をお願いします。 また、現場確認や家屋調査が必要な場合があります。その際はご協力をお願いします。

 増改築により家屋の種類・構造・床面積などを変更したとき

完了したときにご連絡をお願いします。
また、現場確認や家屋調査が必要な場合があります。その際はご協力をお願いします。

※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023104