「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について
現所有者の申告制度について
令和2年度の税制改正に伴い、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。
固定資産税及び都市計画税は、賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている方に納めていただくものです。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産の現所有者の方に固定資産税及び都市計画税が課税されます(地方税法第384条第3項)。
上記制度に該当される方は固定資産現所有者申告書の提出が必要となりますので、税務課固定資産税係までお申し出ください。
※留意点
1.固定資産現所有者申告書の提出後に土地及び家屋の所有権移転登記が完了した場合は、この申告書の効力は消滅し、翌年度からは登記上の新たな所有者に納税通知書をお送りします。
2.固定資産現所有者申告書の提出により、相続が確定するものではありません。また、土地、家屋の登記情報を変更するものではありません。
3.町外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は税務課固定資産税係までご連絡ください。
4.固定資産現所有者申告書の提出期限は、ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日です。
5.本制度は、令和3年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用されます。
使用者を所有者とみなす制度について
町が調査を尽くしても、なお固定資産の所有者(相続人等)の存在が1人も明らかにならない場合は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられます(地方税法第343条第5項)。
上記制度に該当される方は使用者課税届出書の提出が必要となりますので、税務課固定資産税係までお申し出ください。届出書の提出後に、税務課から使用者の方宛てに、使用者として課税される旨の通知を送付します。
※留意点
1.本制度は、令和3年度以後の固定資産税及び都市計画税について適用されます。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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