令和7年度分固定資産(償却資産)の申告について
※固定資産税課税(償却資産)申告案内の送付について
令和6年12月末に、個人事業主および法人に対して、固定資産税課税に係る償却資産申告案内を送付します。
令和6年度に償却資産の課税があった方(事業者)、または令和6年中に資産の増減がある方や新規事業を開始した方は、町HPから様式をダウンロードの上、期限内に申告書の提出をお願いします。
(ダウンロードあるいは印刷ができない方につきましては、役場税務課にて用紙をお渡しさせていただきます。)
償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(構築物・機械・器具・備品等)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。
固定資産の評価の求め方については、「償却資産の評価について」のページをご覧ください。
◆ 「事業の用に供する」とは
「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利または収益を得ることを目的とすることに限定されません。したがって、営利事業だけでなく、非営利や公共目的の活動であっても事業に該当します。
「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象になります。
◆ 特殊自動車の課税について
特殊自動車は、車両の大きさや最高速度により、「大型」と「小型」に分類され、それぞれ異なる税金が課されます。
詳細は、「特殊自動車課税についてのお知らせ」をご覧ください。
償却資産の申告
納税義務者がかつらぎ町外や国外に転出している場合に、納税通知書の受取や納税等を管理する納税管理人を設定することができます。また、設定後の変更や廃止についても届け出が必要となります。
◆ 申告していただく方
個人や法人で事業を行っている方(たとえば、工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅・店舗などを貸付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを『償却資産』といいます)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。
令和7年度の申告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。(当日消印有効)
◆ 様式
(提出様式)
(手引き)
※中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける資産を新たに取得した方は、上記提出様式に加え、特例に該当することが確認できる書類を添付してください。詳細は「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について」のページをご覧ください。
◆ マイナンバーについて
平成28年度申告からマイナンバーの記載欄が新設されていますので、個人番号または法人番号を右詰で記載してください。個人事業者(またはその代理人)の方が、個人番号を記載した申告書を提出される場合は、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認および身元確認)をさせていただきますので、次の1~3の書類を1種類ずつ持参してください。
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1.番号確認 |
2.身元確認 |
3.代理権確認 |
本人による提出 |
・個人番号カード(裏面) |
・個人番号カード(表面) |
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代理人による提出 |
・個人番号カード(裏面) |
・代理人の個人番号カード(表面) |
・税務代理権限証書 |
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◆ 申告書の提出先
税務課固定資産税係に提出してください。
(注)申告書を郵送される方で、受付印を押印した(控)の返送を希望される場合は、返送先を明記し返信用切手を貼付した封筒を必ず同封してください。
◆ 電子申告について
一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して、償却資産の申告をインターネットでオフィスや自宅からできます。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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