【令和5年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産等)の課税標準の特例について
かつらぎ町では、中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、固定資産税の特例措置等の支援を受けられます。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置に係る令和5年度税制改正について
令和5年度税制改正により、先端設備等導入計画に係る規定が令和5年4月1日付で改正されました。令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな税制特例の対象となります。
令和5年3月31日以前に旧税制による先端設備等導入計画の認定を既に受けている場合にも、令和5年4月1日以降の設備取得に対して税制特例を適用するためには、改正後施行規則に沿って新規計画を申請し、再度認定を受ける必要があります。
令和5年3月31日以前の設備取得(旧税制)に関するご案内はコチラをご確認ください。
先端設備等の要件
町に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産は対象外
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
対象となる資産
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記1から4の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
軽減措置の対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
特例措置
取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
提出書類
償却資産申告書に次に書類を添えて、申告期限までに提出してください。
- 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書
(421KB)
固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書(17KB)
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(35KB)の写し
- 工業会等による「生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
- リース契約見積書(写)(※1)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(※1)
※1 ファイナンス取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合は必要です。 - 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(21KB)(※2、※3)の写し
※2 証する書面以外にも、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載する必要があります。
※3 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に計画内に追加することができません。
上記提出書類に加え必要となる場合の書類もございます。詳細は税務課固定資産税係までお問い合わせください。
関連リンク
•「先端設備等導入計画」について
•認定経営革新等支援機関について
•制度の詳細について
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする