Q301
年の途中で資産を処分した場合の固定資産税はどうなるのか。
A
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者の方にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されるため、年の途中に所有権の移転があっても1月1日現在の所有者の方(前所有者)に当該年度の固定資産税が課税されます。
 

Q302
収入もないのに固定資産税がかかるのはなぜ。
A
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。

Q303
昨年に比べて固定資産税が急激に高くなったのだが。
A
所有されている資産に変更等があった場合には税額が変動します。土地では、面積・地目・区画形状・利用状況などの変更があった場合、家屋では増改築・新築・新築軽減の特例期限切れ、償却資産では課税対象資産の増加などが考えられます。このような資産の変更等がないのに税額が高くなる場合としては、土地の負担調整措置によることが考えられます。詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q304
近所で売買された取引価格より固定資産税の評価が高いのはなぜ。
A
固定資産の評価額は、国の定めた固定資産評価基準に基づき決定されるものであり、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較されるものではありません。

Q305
固定資産の価格に不服があるのだが。
A
土地や家屋の評価額について不服がある場合、原則として4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までにかつらぎ町固定資産評価審査委員会に対して書面で審査の申出をすることができます。なお、固定資産価格等の縦覧後に価格の決定または修正があった場合には、その通知書の交付を受けた日後3か月までに審査の申出をすることができます。
詳しい内容につきましては、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q306
地価が下がっているのに土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜ。
A
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、税負担の均衡化を重視する負担調整を行ってきました。平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
その結果、それぞれの土地の評価額と課税標準額の差に違いがあることから、その均衡化を図るため、「負担調整」の措置を講じています。従って、評価額と前年課税標準額との差が大きい土地であれば、評価額が下がっても、税負担は増えることになります。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

Q307
家屋の評価はどのようにされるのか。
A
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、これに時の経過による減価補正率(経年減点補正率)をかけて求めます。具体的には、個々の家屋の部分別に、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を求めます。したがって、これらを把握するために、家屋を新築等された場合には家屋内部を含めた調査をお願いしています。

Q308
家屋が古くなっているのに評価額はなぜ下がらないのか。
A
家屋の評価額は、3年ごとの基準年度において改正される評価基準に基づいて決定されます。新基準で求めた評価額が前年度価格を上回る場合は、経過措置により前年度価格に据え置かれます。この結果、基準年度ごとに古い家屋ほど評価額が下がらないという現象が生じています。

Q309
新築した住宅には軽減制度があると聞くが。
A
新築された住宅やアパート、マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合には、新築後3年度分(地上3階建て以上の耐火構造もしくは準耐火構造の住宅の場合は新築後5年度分)、1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1が減額されます。
  1. 専用住宅、または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの(区分所有家屋では、区分所有されている部分ごとに判定します。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅 (区分所有家屋では、区分所有されている専有床面積+持分であん分した共用部分の床面積で判定します。なお、賃貸マンションの場合も、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。 

Q310
償却資産申告書が送られてきたが、何を申告すればよいのか。
A
工場や商店などを経営される方がその事業のために機械、器具・備品などの償却資産をお持ちの場合、固定資産税が課税されますので申告していただく必要があります。
申告していただく内容は、機械、器具・備品などの名称・数量・取得年月日・取得価格・耐用年数などです。
 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021224