不服申立て(固定資産評価審査委員会に対する審査の申出)

固定資産税の納税者の方で、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、地方税法大432条の規定により、原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

なお、固定資産価格等の縦覧後に価格の決定または修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。

詳しい内容につきましては、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
審査申出書の様式は、次のとおりとなってます。

※家屋および償却資産の場合も同様に申出明細書を記載してください。

※令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
令和3年度は、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられましたが、当該特別な措置の適用対象となった土地に限り、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過するまでの間においても審査申出をすることができます。

※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023104