所有者がお引越し等により住所の変更があった場合はご連絡お願いします。なお、町内での住所変更の場合はご連絡をしていただく必要はありません。
また、納税通知書等の送付先のご住所を新たに設定したい場合には届け出が必要になりますので、税務課徴収係にお問い合わせください。納税義務者以外の者に送付したい場合は、納税管理人の設定をお願いします。

納税管理人について

納税義務者がかつらぎ町外や国外に転出している場合に、納税通知書の受取や納税等を管理する納税管理人を設定することができます。また、設定後の変更や廃止についても届け出が必要となります。

※不動産登記の手続きに関するお問い合わせ
和歌山地方法務局 橋本支局
〒648-0072 和歌山県橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)
電話:0736-32-0206

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023104