災害にかかる固定資産税・都市計画税の減免について
かつらぎ町では、かつらぎ町税条例第71条1項に基づき、災害又は天候の不順により被害を受けた方について、著しく価値を減じた資産の固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
対象となる資産と減免基準
1.家屋
住家については、罹災証明書に記載の損害の程度に基づき減免されます。
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
2.土地
土地については、被害(※1)面積に基づき減免されます。
(※1)被害…大量の岩石等の流入、地盤の崩壊等による被害
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき10分の4未満 |
10分の4 |
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
3.償却資産
当該資産の被害が10分の2以上の場合に適用されます。
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
申請期間
納期限まで(当日消印有効)
※納期限を過ぎてしまった場合、軽減措置が受けられなくなりますので、必ず期限内に申告いただきますようお願いします。
提出書類
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
※申請内容により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
留意事項
上記のいずれの措置につきましても、申請が必要で、その後、審査の上決定いたします。
なお、審査の際に詳細についてお伺いする場合もございますのであらかじめご了承ください。
納税の猶予
納税者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、町税に係る徴収金を一時に納付することができない場合には、申請により、納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
提出書類
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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