住宅家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であると証明するものです。

要件

個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋新築後1年以内に登記を受けること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 取得原因が「売買」または「競落」であり、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 次のアまたはイの要件を満たす家屋であること
    ア)昭和57(1982)年1月1日以後に建築されたものであること
    イ)当該家屋が地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであること
  • 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
  • 租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合、上記要件のほかア~エの要件を満たすこと
    ア)売り主が宅地建物取引業者であること
    イ)買主が取得前2年以内に売り主が取得した家屋であること(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)
    ウ)工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
    エ)次のいずれかに該当すること
    ①特定の増改築等の工事第1号から第6号工事に要した費用の合計額が100万円を超えること
    ②特定の増改築等の工事第4号から第7号工事のいずれかに要した費用の額が50万円を超えること

申請書類一式

次の書類を提出してください。(証明願、証明書を除き全て写しで可)

個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合

  • 住宅用家屋証明願PDFファイル(60KB)
  • 住宅用家屋証明書PDFファイル(58KB)
  • 住民票
  • 下記のいずれか
    (1)「確認済証及び検査済証」
    (2)「登記事項証明書」
    (3)「登記完了証」または「登記済証」
    (4)登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類
  • 家屋図面(平面図、立面図等)

個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

  • 住宅用家屋証明願PDFファイル(60KB)
  • 住宅用家屋証明書PDFファイル(58KB)
  • 住民票
  • 下記のいずれか
    (1)「確認済証及び検査済証」
    (2)「登記事項証明書」
    (3)「登記完了証」または「登記済証」
    (4)「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。)

  • 「売買契約書」、「売渡証書」(※競落の場合「代金納付期限通知書」)または「登記原因証明情報」等

  • 家屋未使用証明書PDFファイル(46KB)

  • 家屋図面(平面図、立面図等)

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

売買による取得の場合

昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合

上記(売買による取得の場合)のほかに、

  • 新耐震基準に適合することを証する書類(耐震基準適合証明書PDFファイル(71KB)、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書の写し)

など必要な書類を添えてください。

増改築等工事(リフォーム)された家屋を取得した場合

上記(売買による取得の場合)のほかに、

など必要な書類を添えてください。

その他条件により必要なもの

各対象家屋で下記の場合は、次の書類のいずれかが必要です。

未入居の場合

長期優良住宅または低炭素住宅の場合

  • 認定通知書の写し
    ※認定通知書の原本もかならず持参してください。

区分所有家屋の場合

  • 「耐火建築物」または「準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証+検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書等)」
    ※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
    ※低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。

抵当権の設定登記のみの場合

  • 当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
  • 当該貸付け等にかかる「債務の保証契約書」
  • 「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)」等の書類

上記書類で確認できない場合は、別途確認書類が必要な場合もあります。

請求できる方

本人、同居している家族または代理人。
ただし、代理人の場合には本人からの委任状が必要です。詳しくは、町税の証明書と手数料を参照

手数料

1件につき200円

関連リンク

国土交通省「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024924