償却資産の対象となるもの

固定資産税の対象となる償却資産は、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具および備品)で、税務会計上(所得税法または法人税法)の有形減価償却資産に該当するものです。
ただし、次のものは対象外とされています。

  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等
  • 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の資産で、一時に損金または必要な経費に算入されたもの
  • 取得金額が20万円未満の資産で、3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

償却資産の評価の求め方

  1. 前年中に取得した償却資産(初年度)
    価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
  2. 前年前に取得した償却資産(2年度目以降)
    価格(評価額)=前年度の価額×(1-減価率)
    ※ 上記式により算出された額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により算出された額を価格とします。
  3. 償却資産の評価額について

償却資産の評価額は、資産の取得時期、取得価額を基礎として、具体的には、財務省令による耐用年数表に応じて定められた定率法による減価率を採用して算出します。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021223