道路後退(セットバック)に係る固定資産税の非課税申告について
所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
道路後退(セットバック)とは
建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、建物と接している4m未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。
非課税となる要件
道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路」となっていること
※「公共の用に供する道路」とは、以下のような状態であることをいいます。
- 利用上の制約を設けていないこと
- 客観的に道路として認定できる形態であること
- 不特定多数の人の通行に供されていること
次のような例に該当する場合は非課税になりません。
- 家屋建築時に、敷地面積に参入されている場合
- 植木やプランター、室外機などが設置されている場合
- 自転車、自動車などがを置いている場合
- 擁壁やフェンス等通行の障害物がある場合
- 一般の通行を禁止する旨の表記がされている場合
提出期限
工事が完了した翌年の1月31日までにに必要書類を添付の上、税務課固定資産税係へ提出してください。
必要書類
- 固定資産税・都市計画税非課税申告書
(78KB)
- 道路後退部分の地積が分かる地積測量図等
- 道路後退用地であることが分かる資料(後退用地の届出書・建築確認申請の概要書等)
- 委任状(所有者以外による申告の場合)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年6月23日